土. 7月 27th, 2024

Q&A

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A2 債務超過である会社について、裁判所の監督の下、裁判所に選任された破産管財人に財産等の管理処分権を委ね、会社財産の換価等を行い、会社の清算を行う手続きです。破産前の取引行為も破産管財人によって精査され、破産法によって付与された権限を行使し、不適正な取引行為を覆す場合もあります。財産の換価等により、一定の配当原資が形成された場合には、債権者に公平に配当を行います。破産管財人として阿部弘樹弁護士、同代理として山田大仁弁護士(いずれもひろむ法律事務所)が選任されました。

A3 破産には「自己破産」「債権者破産」の2種類がありますが、本件は後者にあたります。すなわち、債権者から太白カントリークラブの破産申立てが行われたものです。太白カントリークラブの債務超過の事実は裁判所が確認したものの、そこに至った経緯等は、今後、破産管財人において調査をすることになりますので、現時点で詳細はご説明できません。

A4

ゴルフクラブの会員権を持っている方は、破産手続では「破産債権者」として扱われます。裁判所、破産管財人から破産法上の必要に応じ通知がなされますので、それをご参照ください。また、破産管財人によるホームページが開設され、新しい情報は随時、ホームページに掲載する予定ですので、ご参照ください。

A5 現時点では分かりません。太白カントリークラブは、現在、ゴルフ場の土地所有名義をもっていないため、仮にゴルフ場経営を再開するには、破産法に基づいて土地所有権を取り戻すことが可能であるか、ゴルフ場事業を担っていただける者(スポンサー)が見つかるか、当該スポンサーへの適正価格による事業譲渡が可能であるか(事業譲渡に際して会員権がどう扱われるか)等といった各種のハードルがあり、そのハードルはいずれも相当高いものと考えられます。

A6 換金はできません。破産手続において、財産の換価等が行われ、弁済(配当)できるだけの原資が形成された場合、公租公課等の財団債権・優先債権を全額弁済し、その後、全破産債権者の債権額に応じた割合的弁済(配当)が実施されることがあります。もっとも、現時点で、財団債権・優先債権がどの程度存在するか不明であり、また、配当原資がどの程度形成されるかどうかの見込みは立っていません。

A7 配当原資が形成できなかった場合は、破産手続は異時廃止として終了し、会員権をお持ちの方々への弁済(配当)は実施されません。

A8

破産管財人によるホームページが開設され、新しい情報は随時、ホームページに掲載する予定ですので、ご参照ください。

また、裁判所が主宰する債権者集会(第1回)が令和5年7月14日(金)午後2時より仙台地方裁判所で開催され、破産管財人から破産業務に関する報告がなされます。なお、破産管財人の報告については、債権者集会当日にホームページ上に掲載予定です。債権者集会に出席しないことが債権者にとって不利益になるものではありませんので、必ずしも出席の必要はありません。

A9

会員権は、プレー権と預託金返還請求権などが複合する会員の権利です。
会員権のうち、預託金返還請求権は相続人によって権利行使が可能です。具体的には、遺産分割や遺言で特定の相続人が会員権を相続した場合には、その相続人が預託金返還請求権を有し、破産債権者として扱われます。
仮に、今後配当原資が形成され、配当を行う場合には、個人正会員(預託金返還請求権)の相続人であることの証明資料(戸籍謄本・除籍謄本等の一式又は法定相続情報証明、遺産分割協議書等)が提示される必要があります。
また、Q4も併せてご参照ください。

(1)債権届出書には証拠書類を添付することになっていますが、何を添付すればよいですか。

→預託金返還請求権者であれば、会員証書が証拠書類になります。
取引債権者であれば、取引に応じて債権額を証明する資料を提出してください。

(2)会員証書を紛失してしまいました。どうすればよいですか。

→会員証書以外で預託金返還請求権者であることを証するような資料がないか
(例えば過去に太白カントリークラブから会員宛通知がなされていた場合の通知文など、
預託金を振り込んだ際の振込票控えなど)を確認していただき、それを添付してください。
全く資料がない場合等は、個別に破産管財人事務所までお問い合わせください。

(3)個人正会員本人は、名義変更をしないまま死亡しました。
債権届出はどのようにすればよいでしょうか。

→遺産分割や遺言で特定の相続人が会員権を相続した場合には、
その相続人が預託金返還請求権を有し、破産債権者として扱われます。
個人正会員(預託金返還請求権)の相続人であることの証明資料
(戸籍謄本・除籍謄本等の一式又は法定相続情報証明、遺産分割協議書等)の写しをご提出ください。
遺産分割未了で遺言もない場合は、法定相続人が法定相続分に応じて相続をすることになります。
個人正会員(預託金返還請求権)の相続人であること及び相続分を証明する資料
(戸籍謄本・除籍謄本等の一式又は法定相続情報証明等)をご提出ください。

(4)債権届出期間である令和6年6月19日まで債権届出をすることができません。
どうしたらよいでしょうか。

→債権届出期間に遅れたとしても、必要書類が揃い次第、債権届出を提出してください。
裁判所から送付される「破産債権届出について」という書面の第3項に
「破産管財人の調査に時間を要する場合・・・には、予定した期日には認否をしないで、
調査期日を延期又は債権調査自体を保留することもあります」と記載されています。
本件では債権者数も多く、指定された債権調査期日で債権調査を実施することはできないものと
考えられます。その場合、債権届出期間を経過して届け出があった債権についても、
延期された債権調査期日までに調査可能なものは、他の破産債権者からの異議がない限り、
有効な債権届出として取り扱うこととしています。
なお、債権調査期日が延期されましたら、このホームページでお知らせいたします。

(5)債権届出書に委任状の用紙が同封されていました。これはどのような場合に提出すればよいでしょうか。破産管財人を代理人として提出してもよいでしょうか。

→債権届出書を、債権者本人ではなく、代理人を立てて提出したいという場合、
代理人となるべき者と委任契約を締結して、委任状を提出してください。
代理人を立てない場合は,委任状の提出は必要ありません。
また、債権者集会には、債権者が法人であれば代表者本人、
債権者が個人であれば当該本人が出席できます。
適切な委任状が提出された場合は、当該代理人が債権者集会に出席可能となります。
ところで、破産管財人は、全債権者のために公平に活動すべき立場にあり、
ある特定の者のために代理人となることはできません。
従いまして、破産管財人を代理人として提出された委任状は無効なものとなりますので、
破産管財人を代理人とした委任状は提出しないようにお願いします。